免許不要艇、2馬力ボートと呼ばれる小型船舶の定義について

今回は免許不要艇で利用できる小型船舶についてのお話をさせていただきます。
よく聞く免許不要艇とか2馬力ボートと呼ばれているボートの定義ですが船体の全長が11フィート(3、3メーター)を超えない長さ、かつ搭載される動力の合計が1、5キロワットを超えない(未満)動力のボートに限って船舶免許がなくても操船可能ということになっております。
ここで注意しておきたい点がいくつかあります。

よく勘違いされているの11フィートの長さのボートでフロントにトローリングモーターを搭載して尚且つリアに2馬力の船外機を積んでいるボート。これについては免許が必要なボートになります。もう一つは11フィート以上の長さがあるボートのフロントにトローリングモーターのみを搭載しているボート(エレキ艇)これも長さが11フィートを超えるので操船には免許が必要となります。

これらについては勘違いされている場合もありますので十分な注意が必要です。勘違いされる理由としては海で使用される免許不要に全長が11フィート以下のゴムボート+2馬力船外機というモデルがあり、これは免許が必要ありません。

また、まれにトローリングモーターと2馬力の船外機を搭載している長さ11フィートのボートでもモーターと船外機を同時に使わないのでこれは免許不要艇に当たるという考え。これは間違った考えで無免許での操船になります。使う使わない限らずあくまで搭載している動力の出力合計が1.5キロワット(を超えない)未満というのが動力に関する条件です。

海は海上保安庁の管轄で盛んに取り締まりや巡回が行われていますが比較的小規模の河川や湖ではあまり見かけません。ちなみに河川や湖(内水)はその地域を担当する警察が取り締まりや巡回を行っております。わかりやすく例えるなら車検の切れた(もしくはナンバー取得していない)自動車に無免許で乗っているような状態に当たりますのでボートを操船する場合は皆さんルールを守って安全な運行を心がけてください。

※詳しくは河川や湖を管轄する地元の警察署やJCI(日本小型船舶検査機構)にお問合せください。

JCI(日本小型船舶検査機構)
https://jci.go.jp/

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