シェルターマリン利用規約(以下「本利用規約」といいます)は、レンタルボート/ランチング(スロープ)/駐艇場 の利用規約で構成されます。ビジター登録していただく際には、本利用規約にご同意いただくことになります。
レンタルボート
- レンタルボート利用の際は必ずライフジャケットの着用をお願いします。お持ちでないお客様は出船を中止させて頂く場合がございます。
- 船外機を使用して移動の際には必ずキルスイッチを装着して下さい。
- ボートが浅瀬に乗り上げ、座礁した際は絶対に船外機を使用しての移動はしないで下さい。
浅瀬、特にリップラップ等で船外機を始動するとプロペラが損傷してしまいます。スタッフが要交換と判断した場合、 お客様様の費用での交換となってしまいます。 - トローリングモーターを下ろす際はゆっくりとロープにテンションを掛けながら下ろして下さい。
- 万が一、ボートが浅瀬に乗り上げるなどして座礁し、お客様様自身で移動が困難な状況の場合はクラブハウスまでお電話して下さい。スタッフがレスキューを行います。
- 利用中にボート又は船外機、トローリングモーター等に異常がある場合は速やかにクラブハウスまでお電話下さい。
- 夏季のレンタルボート利用時間は午前7時から午後17時となっております。帰着の際は余裕をもってお帰りください。帰着が遅れる場合は必ずスタッフまでご一報ください。
レンタルボート確認事項
- レンタルボート出船後の天候の急変や、お客様のご都合による早期帰着の場合もレンタルボート代金の返金はしておりません。
- レンタルボート予約後、当日の天候によっては出船を中止させていただく場合がございます。事前決済されたお客様には返金させて頂きます。
- 2馬力、11フィート以外のボートを予約される場合は船舶免許が必要です。船舶免許をお持ちでない方は2馬力、11フィート以外のボートをレンタルする事は出来ません。
- レンタルされたボートに損傷があった場合、修理代金をお客様に実費請求させて頂く場合がございます。
使用中に損傷した場合は速やかににスタッフまで報告をお願いします。 - 当店のレンタルボートの乗船人数は2名(ボートによっては3名)までとさせて頂きます
キャンセルについて
特定商取引法に基く表示
ランチング(スロープ)
- ご自身のボート上げ下ろしはご自身で行なって下さい。
- ボートを湖に下ろした後はトレーラーをスロープから速やかに移動させてください。
- 他にスロープ利用者様がいる場合は必ずお声掛けをして頂きスムーズに利用者様のボート上げ下ろしが出来るようにご協力下さい。
- マリーナ利用者様同士のトラブル、駐車駐艇中の所持品の盗難に当店は一切関知しません。利用者様の所持品は利用者様自身で管理をお願いします。
-
早朝にボートを降ろす場合は、日の出の時刻を過ぎてからお願いします※日の出前の準備等は問題ございません。帰着時間は日の入り時間までに余裕をもって帰着してください。<本日の八郎潟 日の出入り時間>
【日の出】: 06:32 【日の入】: 16:19
駐艇場
- シェルターマリンが運営する駐艇場を貸し、お客様はこれを借り受けます。
【駐艇場住所】 第一駐艇場(秋田県男鹿市野石字浜田141-2)もしくは、第二駐艇場(秋田県男鹿市野石字浜田26-1)※状況により使用する駐艇場所を変更する場合がございます。 - 保管期間は当サイト上で使用料金を支払い後、1年間となります。
- 駐艇料はサービスメニューをご確認ください。基本的に自動更新となります。
- 駐艇場はお客様が使用するボートの置場としてのみ使用するものとし、他の目的には一切使用できません。
- 駐艇場の原状を変更したり、駐艇場に物件を設置したり、駐艇場の使用権を第三者に譲渡したり、駐艇場を転貸することはできません。
- 駐艇場の使用を終了する場合は3か月前までに当店までご連絡ください。
- お客様が駐艇料の支払いを1か月以上滞納したとき、あるいは利用規約に違反したときは、弊社は直ちにお客様の駐艇場の使用を中止します。中止の通告を受けた時は、駐艇場を直ちに明け渡してください。
- 駐艇場の使用終了後にお客様が駐艇場を明け渡さない場合、終了日の翌日から明け渡し日まで1日につき金1,000円の損害金をお支払いいただきます。
- 駐艇場の使用終了後、ボートあるいは残留物を撤去しない場合、弊社はお客様が所有権を放棄したものとみなし、お客様の費用負担において当該ボートなどを任意に処分できるものとします。
※本規約に関連して弊社とお客様との間で生じた紛争については弊社の所在地を管轄する東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
最終更新日:2019年05月22日